【八王子】残業代未払い解消や請求をするなら証拠集めから
八王子で残業代未払いにお悩みの方へ!何が証拠になる?証拠がない場合はどうすべき?
八王子で残業代未払いの解消をお考えではありませんか?会社に残業代を請求するには、労働者自身が証拠を集めねばなりません。しかしながら、何が証拠にあたるのか、自信がないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、残業代未払いの証拠、そして証拠がない場合の対処法を解説します。
未払い残業代請求の証拠になり得るもの
未払いとなっている残業代を請求するためには、残業の事実・内容・支給額に加えて、労働契約の内容を示さねばなりません。具体的にどのようなものが証拠になるのか、より詳しく解説していきます。
残業の事実を示す証拠
実際に残業した長さを示すものであり、タイムカードや業務日報、パソコンのログイン・ログアウトデータなどがこれにあたります。上述したようなものがない場合は、業務メールの送信履歴、会社で撮影した時刻がわかる画像、終電を逃した際のタクシーの領収書などでも構いません。
また、客観的かつ詳細な記録であれば、勤怠に関する日記やメモ、家族への私的なメールやLINEなども証拠として採用される可能性があります。
残業の内容を示す証拠
実際に行った業務の内容に加えて、残業が上司の指示・承認によるものだったことを示すもので、業務に関わる資料やメール、残業指示書などがこれにあたります。残業指示書がなければ、上司が残業を指示、あるいは承認したとわかるメールやメモ、その他の書面でも構いません。
残業に対する支給額を示す証拠
実際に未払いになっている残業代を明らかにするものであり、給料明細書や源泉徴収票などがこれにあたります。給料明細書は毎月の給料日までに、源泉徴収票は毎年12月末ごろに交付されるのが一般的です。
なお、未払い分を計算する際には就業規則が役立つので、これもあわせてコピーを準備しておきましょう。
労働契約の内容を示す証拠
基本給と残業代、就業時間などの取り決めを示すものであり、雇用条件通知書や雇用契約書などがこれにあたります。雇用条件通知書は会社が一方的に通知するもの、雇用契約書は双方の合意を証明するものであり、どちらも入社時に交付されるのが一般的です。
証拠が手元にない場合は残業代の請求は認められないのか?
会社に未払いの残業代を請求する際は、タイムカードや業務日報、残業指示書などの証拠が重要です。それでは証拠が手元にない場合、残業代の請求は認められないのでしょうか。詳しく解説していきます。
一部期間の証拠を利用する
一部期間のみでも残業代未払いの証拠があれば、それを拡大して計算・請求できる可能性があります。例えば、過去2年分の残業代未払いに対して直近1年分の証拠がある場合、2倍すればだいたいの請求金額が求められます。
ただし、これはどのような場合でも認められるものではありません。証拠が少ないほど不利なことは間違いないので、できるだけ多くの資料を収集しておくことをおすすめします。
退職後に証拠を集める
たとえ退職したあとであっても、残業代未払いの証拠は集められます。例えば、公共交通機関に交通系ICカードの履歴を請求すれば、それは通勤の証拠として利用できるでしょう。
その他、会社のアカウントから私用のパソコン・携帯宛に送信したメールなども証拠となる可能性があります。
弁護士に相談する
そもそも会社側には、勤務記録などを保存しておく義務があり、これは「開示請求」を行うことで入手できます。開示請求とは、関連書類の開示を求める手続きのことです。自ら行うこともできますが、専門的な手続きを正確にやり遂げるのは、簡単なことではありません。証拠が改ざん・破棄されるリスクを考えても、やはり弁護士に相談するのがおすすめです。
あらかじめ弁護士に相談しておけば、たとえ開示請求を拒まれても、すぐに「証拠保全命令の申し立て」に移ることができます。証拠保全命令の申し立ては訴訟のための証拠保全手続きであり、基本的に拒まれることがありません。弁護士への相談は、証拠のない残業代未払いにおいて、最も効率的な手段といえます。
八王子で未払残業代の支払いを請求・解消するなら!
未払残業代の支払いを会社に請求するためには、タイムカードや業務日報、残業指示書などの証拠を集めなければなりません。証拠が乏しい、または証拠が手元にない場合は、まず弁護士に相談するのがおすすめです。
八王子のTAM法律事務所では、残業代未払いを含めた労働問題はもちろん、交通事故・離婚・相続など、様々なご相談を承っています。八王子で残業代未払いにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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