【八王子】離婚財産分与が不貞行為で必要になった際の書類と費用
八王子周辺で離婚問題を知りたい方必見!不貞問題での離婚財産分与で必要な書類
八王子で離婚財産分与を依頼する際に気になるのは、不貞があった場合でも離婚財産分与の請求ができるのかということです。基本的には離婚時に夫婦の共有財産を清算する財産分与は、不貞行為があったとしても請求権は失われません。ここでは、離婚財産分与に必要な書類や費用を解説いたします。
必要書類と費用
離婚の原因が不貞行為であった場合に、離婚財産分与はできるのかといった相談があります。
法律では婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産は公平に分配するように定められているため、1/2の割合での分与が認められていますが、離婚財産分与の請求は離婚から2年経過すると請求することはできません。ここでは、離婚財産分与のための必要な書類や費用を解説いたします。
所有権移転登記に必要な書類
財産分与をする側は、下記の書類が必要です。
- 離婚日が記載されている戸籍謄本
- 登記識別情報もしくは登記済証
- 委任状(法律事務所に依頼する場合)
- 固定資産税評価証明書(法律事務所でも取得可能)
「登記識別情報」とは、法務局が無作為に選ばれた12桁の英数字から形成されているもので、登記名義人が当該登記を申請していることを確認する情報となります。
「登記済証」は、基本的には登記名義人が所持し、その所持者が登記名義人であるとこを証明する書類です。一般的には権利証と呼ばれています。
財産分与をされる側は、下記の種類が必要です。
- 離婚日が記載されている戸籍謄本(分与する側もしくはされる側のどちらかが用意する)
- 委任状(法律事務所に依頼する場合)
費用
離婚財産分与として土地や建物を所有した場合は登録免許税が必要です。登録免許税とは土地や建物を所有した際に管轄の法務局にて登記手続きをする必要があり、このときに納める税金が登録免許税になります。
税額は固定資産税評価額に税率をかけて計算され、税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記や中古住宅の所有者移転登記は2%、新築住宅の所有権移転登記は4%です。
ただし、固定資産税評価額が1,000万円以下の場合は切り捨てられ、手続きに司法書士に依頼する場合は別途費用が必要になります。
財産分与に関する注意点
婚姻期間中に築いた財産は土地の他に現金や年金、退職金なども対象になります。しかし、注意点がいくつかあるため気をつけなければいけません。
税金が課税される可能性
離婚財産分与は離婚が原因とした分与なので離婚前に財産分与をすると贈与税が課税されることがあります。
また、財産分与では一般的には分与される側に贈与税が課税されることはありませんが、社会通念的にみてあまりにも金額が大きい場合は課税対象となることもあります。
他にも慰謝料として不動産を分与したようなかたちでは、不動産所得税が課税されることもあります。
それ以外にも、不動産を購入したときの評価額より分与時の評価額の方が高い場合は、譲渡所得税が課税される可能性があります。
しかし、一定の条件を満たしている場合は、居住用の不動産であれば3,000万円の控除を受けることが可能です。そのため、税金に関する詳細は税理士などの税務専門家に相談するのも1つの方法です。
負債も分与の対象となる
離婚財産分与では基本的に婚姻期間中に築いた財産が対象となるため、マイナスの財産である負債も分与の対象となります。
主に、住宅ローンの残債、自動車ローンの残債、教育ローンの残債、生活費などの借金の返済は分与の対象です。ただし、結婚前の借金や個人用の目的の借金は対象とはならない場合もあります。
その他の注意点
離婚財産分与における離婚日とは、協議離婚であれば離婚届を提出した日、離婚裁判を行っている場合は裁判が確定した日となり、この日から2年以内に分与の請求をしなければいけません。
その他には、事情により婚姻時の姓を名乗る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
また、財産分与や養育費等金銭面の条件である法的拘束力を持たせたい場合は、協議離婚書を公正証書として残しておく方法もあるのです。
八王子で不貞などが原因による離婚のご相談は法律事務所まで!
婚姻生活で夫婦が築いた財産は基本的には共有財産となるため、不貞が離婚原因であったとしても離婚財産分与として請求することはできます。
ただし、不貞が離婚原因であった場合は慰謝料の要素を含めて財産分与を決めることもあり、依頼者様の状況によってケースバイケースです。
TAM法律事務所では依頼者様一人一人に丁寧にヒアリングをして、依頼者様にとって最善な方法を導きサポートいたします。八王子で離婚財産分与についてのご相談はTAM法律事務所へお任せください。
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