コラム

【八王子】離婚慰謝料に関する婚姻費用とは?不貞での離婚は弁護士へ

八王子で慰謝料を請求する前に婚姻費用と支払いに応じないときの対処方法をチェック

八王子で離婚慰謝料の請求をして離婚をする方の中には、別居中に配偶者が受け取れる婚姻費用を請求しなかったり受け取れなかったりして、損をしている方も少なくありません。この記事では、TAM法律事務所が婚姻費用の概要と相手が支払いに応じないときの対処方法について、詳しく解説していきます。

婚姻費用とは

お金と虫眼鏡と電卓

別居して子育てをするには様々な費用が必要になるので、安定した生活をするために婚姻費用は必ず請求した方がよいです。ここでは、婚姻費用の概要と金額の決め方についてご紹介いたします。

婚姻費用とは

婚姻費用とは結婚生活に必要となる生活費のことで、民法では婚姻費用は夫婦が分担する義務があると定められています。別居することになっても婚姻関係である限りはこの義務が続きますから、収入が多い方が配偶者と未成熟の(経済的に自立していない)子のために生活費を支払わなくてはいけません。

婚姻費用に含まれる費用の種類には次のようなものがあります。

  • 生活に必要な衣食住の費用
  • 教育費や養育費
  • 医療に関わる費用
  • 通常の範囲の交際費や娯楽費
別居後に婚姻費用を受け取るためには請求が必要

別居後の婚姻費用の支払い義務は受け取る側が請求した時点で発生するので、請求しなければ受け取ることはできません。

また、過去にさかのぼって請求することもできないので、不貞や不倫などが原因で離婚することを検討されている方は、早めに婚姻費用請求の準備も始めることをおすすめします。

婚姻費用の支払い義務は離婚が成立するまで

婚姻費用はあくまでも夫婦の間で支払われるものなので、離婚が成立してしまえば支払う義務はなくなります。

また、関係を修復し離婚を取りやめ再び同居するようになった場合も、婚姻費用を支払う義務はありません。

婚姻費用の金額は夫婦で話し合う

婚姻費用は年収の何割などという決まりはないので、話し合いをして二人で決めることができます。

婚姻費用の話し合いが行き詰まり、なかなか金額が決まらない場合には、家庭裁判所が使っている「養育費・婚姻費用算定表」を用いて婚姻費用の金額を決めることも可能です。

婚姻費用において相手が支払いに応じない場合

切り裂かれた婚姻届

婚姻費用の話し合いをして具体的な金額を決めてから別居ができれば理想的ですが、夫婦関係が悪化し別居する場合、別居してから婚姻費用を請求している方が多いです。

中には配偶者が婚姻費用の支払いに応じてくれないケースもあり、そのような場合は次のような対処を行います。

内容証明郵便で婚姻費用を請求する

婚姻費用は請求した時点で支払いの義務が発生し過去にさかのぼって請求できないので、話し合いが進まない限り婚姻費用がもらえません。しかし、婚姻費用の請求は文書でも可能で、むしろ文書の方が請求した証拠になるので、婚姻費用分担調停にまで発展してしまった際は有利です。

婚姻費用の請求は、内容証明郵便で「配達証明」をつけて郵送します。内容証明郵便の作成には細かいルールがあるので、苦手な方は報酬を支払い行政書士に代行を依頼することも可能です。

弁護士を代理人として立てる

話し合いに応じてくれない人に、何度も連絡を取ることは重労働です。そのような場合は、弁護士を雇って代理人として話し合いを進めることもできます。

婚姻費用の金額は離婚後に受け取る養育費や慰謝料にも影響を与えるので、話し合いを有利に進め正当な金額を受け取るためにも弁護士に相談しておくと安心です。

最終的には分担請求調停から審判へ

それでも配偶者が婚姻費用の話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停の申し立てを行うことになります。

調停は調停委員のもとで婚姻費用の金額と合意を得るための話し合いに過ぎないので、分担請求調停でも話がまとまらなければ婚姻費用は支払ってもらえません。

その場合は自動的に審判の手続きがはじまり、家庭裁判所が婚姻費用金額を決定します。調停や審判で婚姻費用の支払い額が決まったのにもかかわらず支払いを拒否された場合は、地方裁判所に「強制執行」の申し立てをすることが可能です。

不貞が原因の別居の際に受け取れる婚姻費用に関するご相談は法律事務所へ

婚姻費用の支払いを拒む配偶者は、慰謝料や養育費の請求にもスムーズにいかないことが予想されます。受け取る権利のある婚姻費用、慰謝料、養育費を満足できる金額で受け取るためには、夫婦で話し合うより法律に詳しい弁護士に任せた方がよいでしょう。

TAM法律事務所には離婚問題の解決を得意とした弁護士が在籍しており、丁寧なヒアリングを行った後に最適なアドバイスやご提案をさせていただきます。不貞や不倫で離婚をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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