コラム

【八王子】離婚財産分与で借金があったら?不倫・浮気で離婚をお考えの方へ

【八王子】離婚財産分与の重要ポイント!借金がある場合の財産分与方法と年金分割制度

八王子で離婚弁護士をお探しの方は、TAM法律事務所へご相談ください。離婚財産分与をする際は、状況に応じた財産分与が行われ、借金がある場合はそれも考慮する必要があります。この記事では、不倫や浮気が原因の離婚相談ができるTAM法律事務所が、借金のある財産分与の仕方と年金分割制度について詳しく解説いたします。

不倫や浮気を理由に行う財産分与で相手に借金がある場合

離婚届と封筒に入ったお金

財産を相続する際は、借金や未払い金なども相続することになります。そのことをご存知な方は、離婚する際の借金の取り扱い方法が気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、離婚財産分与での借金の取り扱い方についてご説明します。

プラス財産とマイナス財産

財産というとプラスになるものというイメージがありますが、財産にはプラス財産とマイナス財産があります。それぞれに当てはまるものは次のとおりです。

プラス財産現金・不動産・株式など
マイナス財産借金・借入金・住宅ローン・保証債務など
離婚財産分与でのマイナス財産の取り扱い方

基本的に離婚財産分与ではマイナス財産は対象外です。夫婦のどちらかが個人的に作った借金や未払い金などを折半することはありません。

離婚財産分与の対象になるマイナス財産

すべてのマイナス財産が対象外になるわけではなく、夫婦生活に必要でできたマイナス財産に関しては離婚財産分与でも財産分与の対象となります。

離婚財産分与の対象となる主なマイナス財産は、「マイホームの住宅ローン」「子どもの学費ローン」「自家用車のローン」などです。

マイナス財産の財産分与の仕方

ローンを組んだ場合、ローンの名義人が返済するのが基本です。離婚財産分与をしたからといってローンの返済が半分ずつになることはなく、財産分与をしても今までどおり名義人が返済することになります。

それでも、夫婦間でローン残高の半分を直接手渡す取り決めをすることは可能です。

離婚する際は連帯保証人も注意

どちらかが作った借金の連帯保証人になっている場合、離婚しても連帯保証人であることに変わりはありません。連帯保証人から外れるために、ローンの借り換えや他の連帯保証人に差し替えてもらうなどの対処が必要です。

年金分割制度とは

切り裂かれた婚姻届と電卓

熟年離婚を検討されている方の中には、老後の生活が心配だからといって離婚に踏み切れないという方もいらっしゃいます。しかし、年金分割制度を活用すれば、離婚後に年金を受給することが可能です。ここでは年金分割制度について解説いたします。

年金分割制度の概要

年金分割制度とは、婚姻期間に納付した金額に応じて厚生年金を分割して、離婚後にそれぞれが年金を受給できる制度のことです。

年金分割制度は、会社員の夫の扶養でパートの仕事をする方や専業主婦の方も利用することができ、厚生年金と共済組合年金を最大2分の1で分割することができます。

年金分割制度の分割方法

年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」という2つの分割方法があります。それぞれの特徴は次のとおりです。

合意分割分割の割合は話し合いで合意した割合、もしくは裁判手続きで決定した割合で年金を分割します。
3号分割会社員を夫に持つ専業主婦のような国民年金第3号被保険者の請求により年金を分割する方法で、分割の割合は2分の1です。20歳以上60歳未満で、厚生年金保険の被保険者もしくは共済組合員の被扶養配偶者であることが条件になります。
年金分割制度の注意点

年金分割制度の注意点は次の2つです。

・期間によって分割方法が異なる
「3号分割」は平成20年4月1日からはじまった制度のため、平成20年3月31日以前の部分は「合意分割」、平成20年4月1日以後の部分は「3号分割」となります。

・請求期限がある
離婚した場合は離婚が成立した日の翌日から2年以内です。条件を満たせば分割請求期限の特例が認められることもあります。

年金分割制度の申請方法

最寄りの年金事務所か街角の年金相談センターで、「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出します。

離婚や不倫が原因の離婚財産分与でお悩みの方はTAM法律事務所まで

離婚財産分与と年金分割制度についてご説明しましたが、別居して離婚する際に必要な手続きとして婚姻費用、慰謝料、養育費などの話し合いが必要になります。

離婚や浮気が発覚して体調を崩してしまう方もいらっしゃいますが、だからといって話し合いをしないと請求期限が来てしまい受け取れるべきものを受け取れず損をしてしまうのでご注意ください。

TAM法律事務所にご相談いただければ、代理人として話し合いを進めることも可能です。離婚財産分与でお悩みの方もお気軽にご連絡ください。

八王子で離婚財産分与の割合についてお悩みならTAM法律事務所へ

事務所名 TAM法律事務所
住所 〒192-0073 東京都八王子市寺町43?9 中銀八王子マンシオン201
TEL 042-634-9450
TEL 042-634-9450
URL https://tamura-iryo.com/
受付時間 平日9:00?18:00 ※土日祝でも事前にご連絡いただければ、対応可能な場合もあります。

日常で起こるお悩みや不安は

まずは一度、TAM法律事務所へ
お気軽にご相談ください