コラム

【八王子】離婚養育費の差押の条件と弁護士費用の相場

八王子にて離婚養育費滞納でお困りの方必見!弁護士の費用相場と差押の詳細を知ろう!

離婚調停の際には、離婚弁護士に依頼する方だけではなく、調停費用を抑えるためにご自身で離婚調停を申し立てる方もいらっしゃるでしょう。離婚養育費に関する相談の中でも多い養育費滞納については、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。法的に養育費の取り立てを希望する場合は、八王子のTAM法律事務所へご相談ください。こちらでは、養育費の差押に必要な条件や弁護士費用の相場についてご紹介します。

八王子の離婚弁護士が教える!養育費の差押にあたって必要な条件と費用の相場

離婚弁護士と書類に記入する男女

離婚した相手が養育費を支払わないケースが増えています。その際に相手の給与など財産の差押をして養育費を取り立てることが可能です。

しかし実行するには、裁判所への申し立てをしなければいけません。その際に弁護士に依頼をする方法がありますが、費用などで躊躇する方も多いようです。

ここでは、養育費の差押の申し立て前に知っておきたい、差押の条件や弁護士費用の相場について解説いたします。

差押に必要な条件

・債務名義と送達証明書があること
債務名義とは裁判で離婚や養育費が確定した場合は「確定判決」の文書、離婚調停で離婚や養育費が確定したのであれば「調停証書」などがあり、養育費の支払債務があることを国が認め、支払わない場合は強制執行をする権利があることを示す公的な書面です。

そしてこの債務名義が相手に送達されたことを証明する文書が送達証明書になります。どちらも差押を申し立てするには必要な文書となるので、手元にない場合は弁護士に相談してください。

・相手に支払い能力がある
差押では相手の財産を強制的に取り立てるため、相手に支払い能力がなくてはいけません。この際に対象となるのが不動産・債権となり、給与は給与債権として差押の対象となります。

・相手の住所を把握している
裁判所が差押命令を送達する際に、相手の住所へと文書が届けられるため、相手の住所を知っておく必要があります。

住所がわからない場合は住民票などを取り寄せて住所を特定することができ、弁護士に依頼をすれば職務上請求を利用して取り寄せることができます。

弁護士に依頼時の費用の相場

養育費の差押は裁判所での申し立てになるため法的な要素が多く、手続きも複雑なため弁護士に依頼をしてサポートしてもらう方がほとんどです。

弁護士費用は「弁護士報酬」と「実費」の2つで構成されており、養育費差押の依頼であれば「弁護士報酬」として相談料、着手金、事務手数料、報酬金、日当が必要になり、その他には収入印紙や相手が遠方の場合は宿泊費や交通費などの「実費」が必要です。

弁護士費用の相場は養育費の差押であれば回収金額の20~30%前後になり、たとえば100万円の回収金であれば20~30万円になります。

弁護士費用は「弁護士の報酬に関する規程」というガイドラインがあるため、法外な金額を請求されることはありませんので安心してご相談ください。

八王子の離婚弁護士が教える!差押ができないケース

たくさんの小銭

離婚養育費の滞納は強制執行をして差押できることは先ほどお話しましたが、なかには差押ができないケースもあります。差押を申し立てする前に差押ができないケースを把握しておきましょう。

相手の所在がわからない

差押申し立てをする際に裁判所に提出する書類の中に当事者目録があり、そこに相手の住所を記載する欄があります。住所不定ではそこに記入ができず、書類不備とみなされるため住所がわからない限りは強制執行手続きができず、差押は困難になります。

ただし、相手の住所は知らないけれど、相手の名義の不動産や預貯金などの財産がどこにあるのか知っている場合は「不在者財産管理人」などの制度を利用することも可能です。

生命保険の解約払戻金

生命保険の解約払戻金請求権も差押の対象になりますが、どのような保険に加入しているのか知るのは難しいかと思われます。民事執行法に新たに設けられた「第三者からの情報取得手続」により、債務名義があれば裁判所から銀行等の金融機関に対し、財産に関する情報提供命令を出してもらい情報を得ることが可能となりましたが、生命保険の解約返戻金については上記手続の対象外です。

給与全額の差押は不可

給与は給与債権として差押ができますが、給与全額を差押することはできません。差押できるのは、給与から税金・通勤手当・社会保険料を差し引いた金額の4分の1になります。

また、預貯金の場合は裁判所からの命令が出た時点での口座にある残高が対象になるため、給与やボーナスなどのまとまった金額が入金される時期を見計らって発令されると効果的です。

時効が過ぎた場合

養育費は基本的には定期的に支払われるものなので定期金債権になり、定期金債権の時効は権利を行使することができることを知ってから10年又は権利を行使することができるときから20年です。

八王子の離婚弁護士としてもご相談が可能!
調停費用・離婚養育費の滞納や差押についてお問い合わせください

離婚養育費が支払われない場合は法的に相手の財産を差押できます。差押の申し立ては裁判所にて行いますが、中には法的な知識が必要になることもあります。

八王子にあるTAM法律事務所では、ご依頼者様に寄り添いながら法的なサポートをいたします。費用の面においても相場に準じていますので、安心してご利用いただけます。離婚養育費の差押のほか、離婚弁護士としてもご相談いただけます。調停費用や弁護士費用が気になるという方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

八王子で離婚養育費や調停費用を相談するならTAM法律事務所へお任せください

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