コラム

【八王子】相続放棄の流れ

【八王子】相続放棄をするなら基本的な知識を押さえておく

相続が発生した場合、必ずしも遺産を受け継がなければならないわけではありません。場合によっては、相続放棄を選択するのも手でしょう。

こちらでは、八王子の弁護士が相続放棄の手続きの具体的な流れ、相続放棄に必要な書類一覧、相続放棄における重要な注意事項についてご紹介いたします。

相続放棄の手続きの具体的な流れ

相続放棄の手続きの具体的な流れ

以下では、相続放棄の流れについて解説いたします。

STEP1.遺言書をチェックする

最初に行うべきことは、被相続人の遺言書が存在するかどうかを確認することです。遺言書がある場合、その内容に基づいて財産が分けられるため、すべての負債を引き継ぐわけではない可能性があります。また、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば遺産分割協議を行うことができます。

一方で、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成したうえで相続財産を分配することになるでしょう。

STEP2.被相続人の財産を調査する

相続財産にはプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も含まれます。相続放棄を検討する際には、これらの財産状況を正確に把握することが重要です。負債がどの程度あるのかを調査し、それをもとに相続放棄の判断を行いましょう。

STEP3.法定相続人を調べる

法定相続人を確定させる必要があります。民法では、相続人になれる人やその順位が定められています。そのため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて、相続する権利を持つ人を確認しましょう。

この作業は、相続放棄申述書を提出する際に必要な書類を準備するためにも欠かせません。法定相続人を証明する書類として、戸籍謄本が必要となります。

STEP4.相続放棄申述書を用意する

相続放棄をする場合、「相続放棄申述書」を作成し、必要な書類とともに家庭裁判所へ提出します。この際、収入印紙(800円分)や連絡用の郵便切手も併せて用意します。

提出の仕方は、家庭裁判所の窓口に直接持参するか、郵送などが挙げられます。書類の収集には時間がかかる場合もあるため、早めの準備を心がけましょう。

STEP5.相続放棄申述受理通知書を受け取る

必要書類を家庭裁判所に提出すると、「照会書」が送付されることがあります。照会書は、特定の質問に答える形式の書類で、これに回答して返送しましょう。また、追加書類が求められる場合もあるため、速やかな対応が必要です。

裁判所での確認が完了すると、1週間から10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書が届いた時点で、相続放棄が正式に認められたと判断してよいでしょう。

なお、債権者などに相続放棄を証明する場合は、「相続放棄申述受理証明書」を別途申請する必要があります。この証明書の申請用紙は受理通知書に同封されていますので、必要に応じて手続きを行いましょう。

相続放棄の手続きには細かな準備が必要ですが、手順をしっかりと把握し、早めに対応することが大切です。不明な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。

相続放棄に必要な書類一覧

相続放棄に必要な書類一覧
全員共通で用意が必要な書類
・相続放棄申述書

相続放棄申述書は、被相続人や申述人の住所・氏名のほか、相続放棄をする理由などの必要事項を記載する書類です。この書式は全国の家庭裁判所に用意されているほか、「裁判所の公式ホームページ」からダウンロードすることも可能です。署名や押印(認め印で可)を行い、生年月日や被相続人との関係性、相続開始を知った日などの情報を記載する必要があります。

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

住民票除票とは、被相続人が死亡や転出した際に除かれた住民票の記録です。一方、戸籍附票はその戸籍が作成されてから除籍されるまでの住所履歴を記録した書類を指します。

住民票除票は被相続人が最後に住民登録をしていた役所で取得可能で、戸籍附票は被相続人の本籍地の役所で発行されます。遠方の場合には郵送で取り寄せることもできるので、役所に事前に確認しておきましょう。

・申述人の戸籍謄本

申述人の戸籍謄本は、相続放棄を申請する際に必要な書類です。この書類は申述人の本籍地を管轄する役所でのみ取得可能です。また、取得の際に1通あたり450円程度の手数料が発生しますので、事前に準備しておきましょう。

・収入印紙

収入印紙は、手数料や税金の支払いに利用される証票で、相続放棄を申請する際に必要です。申述人ごとに収入印紙を用意する必要があり、郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入可能です。

・郵便切手

裁判所が、相続放棄の受理通知書を申述人に郵送する際に必要となる郵便切手も準備します。必要な切手の金額は、各家庭裁判所によって異なるため、事前に問い合わせて確かめておくとよいでしょう。また、手続き終了後に余った切手は返還される仕組みになっています。

以上が相続放棄の際に必要な主な書類です。手続きに不備があると再提出が求められる場合もあるため、申請前に必ず書類と必要事項を確認してください。

人によって用意が必要な書類

人によっては、上記の書類以外にも書類を用意しなければなりません。

  • 相続放棄を行う人が配偶者・子どもの場合→戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの)
  • 相続放棄を行う人が孫の場合→戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの)・戸籍謄本(被代襲者の死亡の記載があるもの)
  • 相続放棄を行う人が父母の場合→戸籍謄本(被相続人の出生~死亡に至るすべての戸籍謄本が必要)・戸籍謄本(子ども・孫の出生~死亡に至るすべての戸籍謄本※ただし子ども・孫が他界している場合)

これらのように人それぞれ必要な書類が異なる場合があるので、事前に調べたうえでそろえるようにしましょう。

相続放棄における重要な注意事項

相続放棄は生前には行えない

被相続人がまだ生存している段階で、あらかじめ相続放棄を行うことは法律上認められていません。その理由は、家庭裁判所が生前の相続放棄を受け付けていないためです。

被相続人が亡くなる前に、相続を放棄する旨を記した念書や契約書を作成したとしても、それだけでは法的な効力を持ちません。実際に相続放棄を行うためには、被相続人の死亡後に家庭裁判所で手続きを進める必要があります。

被相続人の財産を処分しないこと

相続を放棄するか、それとも承認するかを決めるまでの期間中に、特に注意が必要なのは、亡くなった方の財産に手をつけないことです。これは、法律上、被相続人の財産を使用したり処分したりする行為が「相続を承認した」と見なされる可能性があるためです。不要なトラブルを避けるためにも、被相続人の財産の取り扱いには細心の注意を払いましょう。

相続放棄は原則として撤回できない

一度家庭裁判所から相続放棄が認められると、その後の撤回は基本的にできません。「借金が多いと思って放棄したが実はプラスの財産のほうが多かった」「手続きが面倒で放棄したが、気が変わった」などの理由では撤回できない点に注意が必要です。ただし、家庭裁判所が放棄を認める前であれば、手続きの取り下げが可能ですので、迷いが生じた場合には速やかに申し出ることが重要です。

また、脅迫や詐欺などの不当な理由で相続放棄を余儀なくされた場合や、未成年者が法定代理人の同意を得ずに放棄を行った場合は、取り消しが認められるケースもあります。

相続放棄の手続きには多くの注意点が伴いますので、不安がある場合は専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

相続放棄の手続きにお困りでしたらTAM法律事務所へ

相続放棄の手続きの具体的な流れ、相続放棄に必要な書類一覧、相続放棄における重要な注意事項についてお伝えしました。

財産を相続したくないのであれば、書類をそろえて手続きを行うとよいでしょう。しかし、いくつかの注意点があるため、慎重に対応することが大切です。場合によっては、相続放棄をしないほうがよい可能性もあります。

八王子のTAM法律事務所では、相続放棄に関するご相談を受付中です。予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

八王子で相続放棄をお考えならTAM法律事務所

事務所名 TAM法律事務所
住所 〒192-0073 東京都八王子市寺町43−9 中銀八王子マンシオン 201
TEL 042-634-9450
TEL 042-634-9450
URL https://tamura-iryo.com/
受付時間 平日9:00〜18:00
※土日祝でも事前にご連絡いただければ、対応可能な場合もあります。

日常で起こるお悩みや不安は

まずは一度、TAM法律事務所へ
お気軽にご相談ください