相続トラブルで財産を守る!八王子の弁護士が教える「仮処分」の活用法

コラム

相続トラブルで財産を守る!八王子の弁護士が教える「仮処分」の活用法

相続トラブルに悩んでいませんか?八王子の弁護士が財産を守るための仮処分について解説

相続を巡るトラブルで、大切な財産が勝手に処分されたり、使われたりするのではないかと不安を抱えていませんか?このような事態を防ぐ有効な手段として、「仮処分」という法的手続きがあります。

相続トラブルとは、被相続人が亡くなった後、遺言の有効性や遺産分割方法に関して相続人間で意見が対立し、円満な解決が難しい状況を指します。

この記事では、弁護士に相談したい方に向けて、仮処分の基本や申し立てるべきケース、そして財産を守るための初動手順について解説します。

八王子で相続トラブルの早期解決を目指したい方はぜひご覧ください。

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弁護士が解説!相続トラブルでの仮処分とは?

弁護士が解説!相続トラブルでの仮処分とは?

ここでは、相続を巡るトラブルが起きたときに、財産を守るための「仮処分」という法的手続きについて詳しく解説します。

なぜ仮処分が必要なのか

仮処分は、裁判の判決を待つ間、相手が財産を勝手に処分したり隠したりするのを防ぐために、一時的に現状を保全する手続きです。相続トラブルは、解決までに時間を要するケースが多く、その間に財産が散逸してしまうおそれがあります。そのような事態を防ぎ、最終的に正当な権利を確保するために、仮処分は重要な役割を果たします。これにより、紛争が長期化しても、財産が失われることなく、最終的な解決が可能になります。

仮処分には2つの種類がある

仮処分は大きく分けて、「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類があります。

「係争物に関する仮処分」は、特定の財産そのものについて争いがある場合に、現状の保全を目的として行います。例えば、遺産分割の対象である不動産が勝手に売却されないように、処分を禁止する仮処分を申し立てるケースなどがこれにあたります。

「仮の地位を定める仮処分」は、権利関係を巡る争いがある場合に、暫定的な地位を定めることを目的とします。例えば、相続財産から生じる賃料収入が特定の相続人によって独占されている場合に、その使用を差し止めるようなケースが該当します。

弁護士に相談することで、自身の状況に最適な仮処分を判断し、適切な対処法を検討できます。

仮処分を申し立てるべき代表的なパターン

仮処分を申し立てるべき代表的なパターン

ここでは、相続トラブルにおいて、どのような場合に仮処分を申請することが有効であるか、具体的なパターンを解説します。

他の相続人が財産を使い込んでいるケース

被相続人が亡くなった後、他の相続人が遺産を独断で使い込んでしまったり、勝手に隠したりするおそれがある場合、仮処分を申し立てることで、その財産の処分を一時的に禁止し、保全することができます。

遺産分割の前提となる財産を独占されているケース

相続財産である不動産を特定の相続人が占有し、賃料収入を独り占めしているようなケースでは、仮処分により、賃料の支払い・管理方法を暫定的に定めるなどの対応が可能になります。

特定の財産が勝手に処分される可能性があるケース

不動産が他の相続人によって勝手に売却されるおそれがある場合は、処分禁止の仮処分を申し立てて遺産を保全します。預貯金など金銭債権の散逸が懸念される場合は、仮処分ではなく仮差押えを用いるのが一般的です。

財産を守るための仮処分の初動手順

ここでは、相続トラブルにおいて、財産を守るために仮処分を検討する際の具体的な初動手順を解説します。仮処分は迅速な対応が求められるため、早期に弁護士に相談することが重要です。

専門家である弁護士に相談し状況を整理する

仮処分を申し立てるためには、財産を保全する必要性や緊急性を具体的に示す必要があります。どのような状況で、どのような財産が危険にさらされているのか、弁護士と情報を共有し、法的な観点から整理します。

必要書類の準備と裁判所への申し立て

申し立てには、仮処分が必要な理由を記した申立書や財産に関する資料などの準備が必要です。場合によっては担保(保証金)の提供が求められます。これらを整え、裁判所に申し立てを行います。

迅速な対応で財産保全を目指す

仮処分は裁判所が迅速に判断するため、申し立てから仮処分命令が出るまで比較的早期に手続きが進む場合があります。弁護士に依頼することで、複雑な手続きをよりスムーズに進め、財産保全を目指すことができます。

【Q&A】相続トラブルでの仮処分についての解説

Q1:仮処分を申し立てると、どんな効果がありますか?
A1:相手が財産を勝手に処分したり、隠したりするのを一時的に防ぎ、財産を保全する効果があります。
Q2:仮処分を申し立てたほうがいいパターンは?
A2:他の相続人が財産を使い込んでいる場合や、遺産分割の前提となる財産を独占している場合、特定の財産が勝手に処分されるおそれがある場合に申し立てるとよいでしょう。
Q3:仮処分の手続きは、個人でできますか?
A3:手続き自体は可能ですが、必要書類の準備や専門的な判断が求められるため、弁護士に相談するとスムーズに進められます。

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