【八王子】兄弟間の相続を円満に進めるには?知っておきたい権利と遺産トラブル対策
【八王子】兄弟間の遺産相続、トラブルになる前に知っておくべきこと
「兄や姉、弟や妹が相続人になる場合、相続の権利はあるの?」「遺産分割はどのように進めたらいいのだろう」と悩む方もいるのではないでしょうか。兄弟での相続は、感情的な対立からトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を、一定の範囲の親族が受け継ぐことをいいます。相続時には、法律で定められた法定相続人が、法律に従い決められた割合(法定相続分)で被相続人の財産を受け継ぎます。
この記事では、八王子の法律事務所が、相続において兄弟が遺産を相続する際の権利や、よくあるトラブルとその解決策について解説します。
兄弟間の相続に関するご相談は八王子のTAM法律事務所へ
兄弟間での相続は、感情的な対立が生まれやすく、トラブルに発展してしまうことがあります。問題を一人で抱え込まず、弁護士に相談することが円満解決への第一歩です。
TAM法律事務所は、八王子市を中心に地域に寄り添う法律事務所です。相続問題をはじめ、一般家庭にまつわるさまざまな法律トラブルに対応しております。
相続に関する不安を少しでも和らげられるよう、ご相談の流れや弁護士費用を明確に提示し、一つひとつのご相談に丁寧にお応えいたします。
基本は平日の対応ですが、土日・祝日のご相談も対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
兄弟が相続人になるのはどのような場合?
被相続人が亡くなったとき、法定相続人が遺産を承継します。承継には順位があり、上位の順位の法定相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。
法定相続人には順位がある
配偶者は常に法定相続人となります。これに加えて、血族には順位(第一順位から第三順位まで)が設けられており、第一順位は被相続人の子です。第二順位は被相続人の父母・祖父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
兄弟が相続人になるケース
兄弟は第三順位の相続人です。そのため、被相続人に子や孫などの直系卑属および父母・祖父母などの直系尊属がいない場合に、初めて相続の権利が発生します。例えば、被相続人に子がなく、両親もすでに亡くなっているというケースでは、兄弟が相続人になります(配偶者の有無は兄弟が相続人となるかどうかには影響しません)。
代襲相続にも注意が必要
相続人となるはずだった兄弟が、すでに亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続人として相続します。代襲相続は、被相続人の甥や姪までで、そのさらに下の世代には及びません。
兄弟が相続人となる場合の遺産相続の割合
兄弟が相続人になる場合、それぞれが受け取る遺産の割合(法定相続分)は、法律によってあらかじめ決められています。配偶者の有無でその割合は異なります。法定相続分は、遺産分割協議を行う際の目安となります。
配偶者と兄弟が相続人の場合
配偶者が常に相続人となるため、兄弟が相続人になるケースでは、配偶者がいるかいないかで法定相続分が変わります。配偶者がいる場合、遺産の3/4が配偶者、残りの1/4が兄弟全員の相続分となります。この1/4を、相続人である兄弟の人数で均等に分割します。
兄弟のみが相続人の場合
被相続人に配偶者がおらず、兄弟だけが法定相続人となる場合は、全遺産をその人数で均等に分割します。例えば兄弟4人の場合、遺産の1/4ずつを相続することになります。
全血兄弟と半血兄弟の遺産相続の割合
両親が同じ兄弟を「全血兄弟」、片親だけが同じ兄弟を「半血兄弟」といいます。半血兄弟の相続分は、全血兄弟の1/2です。例えば、全血兄弟が1人、半血兄弟が1人の場合、全血兄弟の相続分が半血兄弟の2倍となります。
兄弟間での遺産相続で起こりがちなトラブルとその解決策
兄弟間の相続では、遺産の分割について話し合いがまとまらないケースは少なくありません。感情的な対立が生まれやすいことから、トラブルに発展するおそれがあります。
遺産分割協議がまとまらない
遺産の分け方について、兄弟間で意見が合わず、話し合いが長引くことがあります。例えば、親の介護を長く手伝った兄弟が、その貢献を考慮して多く相続したいと考えていたり、過去に親からお金をもらっていた兄弟がいる場合、それらをどう計算するかで、意見が分かれることがあります。こうした場合、弁護士などの専門家に相談することで、円満な解決を目指せます。
寄与分や特別受益を巡る対立
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した相続人に対して、その貢献を相続分として加算することです。一方、特別受益とは、生前に被相続人から受けた贈与などのことです。これらの主張は、話し合いを複雑にし、トラブルの原因となります。特に、寄与分を主張する側は、客観的な証拠を提示する必要がありますが、兄弟同士では感情的な話し合いになりがちです。また、過去に受け取った財産(特別受益)についても、兄弟間で認識のずれが生じることがあります。
遺産分割トラブルを回避する対策
遺産分割トラブルを防ぐ最も効果的な方法は、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺言内容に従って相続手続きを進められます。しかし、遺言書がない場合は、兄弟間で話し合うことになりますので、弁護士に依頼して話し合いを円滑に進めてもらう方法もあります。
【Q&A】相続における兄弟の権利・遺産・トラブルについての解説
- Q1:兄弟はどんなときに相続人になりますか?
- A1:兄弟は第三順位の相続人です。被相続人に子や孫などの直系卑属および父母・祖父母などの直系尊属がいない場合に、兄弟が相続人になります(配偶者の有無は問いません)。
- Q2:兄弟が相続人になる場合、遺産の割合はどのように決まりますか?
- A2:被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が3/4、兄弟が1/4です。配偶者がいない場合は、兄弟がすべての遺産を均等に分割します。
- Q3:兄弟間の相続で起こりがちなトラブルにはどのようなものがありますか?
- A3:遺産分割協議がまとまらないことや、寄与分・特別受益などを巡る対立がトラブルの原因となることがあります。
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