八王子の弁護士が解説する遺留分の知識:生前贈与と遺留分侵害額、時効について
八王子の弁護士が解決する遺留分の悩み|生前贈与と遺留分侵害額の時効までサポート
遺産相続において、特定の相続人に財産が偏ってしまい、他の相続人が不公平だと感じてしまうケースがあります。このようなときに問題となりやすいのが、遺留分です。
遺留分とは、民法で定められた法定相続人(兄弟姉妹を含む)が、遺産のうち一定割合を取得できる権利を指します。
この記事では、八王子の弁護士が、遺留分に関する基本的な知識から生前贈与が遺留分に与える影響、そして遺留分侵害額の具体的な計算方法や請求の時効について解説します。遺産相続に関する知識を深め、円滑な解決につなげるための参考にしてください。
八王子での相続トラブルはTAM法律事務所へご相談ください
遺産相続の問題は、大切な家族との関係を複雑にしてしまうおそれがあります。特に遺留分に関するトラブルは、ご自身だけで解決しようとすると、時間や精神的な負担が非常に大きくなり得ます。
八王子にあるTAM法律事務所は、ご依頼者様の不安に寄り添い、弁護士とともに最善の解決策を見つけることを何より大切にしております。
地域に根ざした法律相談事務所として、ご依頼者様の負担を軽減できるよう、柔軟なご相談時間にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
遺留分侵害額とは?生前贈与が遺留分に与える影響
ここでは、遺留分侵害額の基本的な考え方と、生前贈与がどのように遺留分に影響するのかについて解説します。相続人として知っておくべき重要なポイントです。
遺留分侵害額の基本的な考え方
遺留分侵害額とは、遺留分を持つ相続人が、被相続人の遺贈や贈与によって遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、その不足分を請求できる金銭のことをいいます。遺留分は金銭的な価値を持つ権利であり、遺言や生前贈与で遺産が偏ってしまったとき、その不足分を金銭で請求することが可能となります。
遺留分算定の基礎となる財産の範囲
遺留分を計算する際には、被相続人が亡くなったときに有していた財産に、一定の生前贈与分を加算します。原則として、相続人への贈与のうち特別受益と認められるものは、相続開始前10年以内にされたものに限り、加算されます。相続人以外への贈与は、原則として相続開始前1年以内のものが対象です。なお、被相続人が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った相続人以外への贈与は、1年の制限を受けず算定の基礎に含まれる場合があります。
遺留分を侵害する贈与・遺贈とは
遺留分侵害額請求の対象となる贈与や遺贈には、遺言による財産の譲渡(遺贈)や、特定の相続人への特別受益となる生前贈与などが該当します。また、被相続人が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った相続人以外への贈与は、相続開始前1年より前のものでも、遺留分侵害額の計算に含まれる場合があります。
遺留分侵害額請求の時効と手続きの注意点
ここでは、遺留分侵害額を請求する際に押さえておくべき時効と、具体的な手続きの流れについて解説します。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権には消滅時効と除斥期間という2つの期間制限があります。消滅時効は、相続開始を知り、かつ遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年です。非常に短い期間ですので、ご注意ください。また、相続開始から10年が経過すると、除斥期間の満了により、請求する権利自体が消滅し、請求できなくなります。
遺留分侵害額請求の具体的な手続き
遺留分侵害額を請求する際は、まず内容証明郵便などを利用して、相手方に請求の意思を明確に伝えることが一般的です。これにより時効の完成が最大6ヶ月猶予されます(催告による完成猶予)。猶予期間内に調停申立てや訴訟提起などを行うことで、時効の更新を図る必要があります。話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。
弁護士に相談するメリット
遺留分侵害額の計算は複雑であり、また相手方との交渉も精神的な負担が大きくなります。弁護士は、正確な遺留分侵害額の算定はもちろん、相手方との交渉や調停、訴訟手続きを専門的な立場からサポートします。スムーズな解決を目指すためにも、早めの相談が大切です。
遺留分にまつわるトラブルを避けるために
ここでは、遺留分に関するトラブルを未然に防ぐためのポイントについて解説します。
生前贈与を行ううえでの注意点
生前贈与を行う際には、他の相続人の遺留分を考慮することが重要です。特定の相続人に多額の財産を贈与すると、将来の相続トラブルの原因となるおそれがあります。すべての相続人が納得できるような形で財産を分け与えることが、遺留分トラブルを避けるための最善策となります。
遺言書の作成と活用
遺言書を作成することは、遺産分割トラブルを避けるために非常に有効な手段です。遺言書には、それぞれの相続人の遺留分に配慮した内容を記載できます。例えば、遺留分に配慮した遺贈や、財産の配分を具体的に指定することで、相続人同士の不要な争いを避けることができます。
専門家に相談するタイミング
遺留分に関する問題は、相続が開始する前からも生じる可能性があります。生前贈与を考えている方や、遺留分について不安を感じている方は、早い段階で弁護士に相談しましょう。専門家は、個別の状況に応じて適切なアドバイスを提供し、将来のトラブルを未然に防ぐサポートを行います。
【Q&A】遺留分についての解説
- Q1:生前贈与は、何年前のものまで遺留分侵害額の計算に含まれますか?
- A1:原則として、遺留分侵害額の計算に含まれるのは、相続人への贈与のうち特別受益と認められる場合は相続開始前10年以内、相続人以外への贈与は相続開始前1年以内のものです。ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、この期間制限を受けません。
- Q2:遺留分侵害額の請求に時効はありますか?
- A2:はい、消滅時効があります。相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年です。また、相続開始から10年が経過すると、除斥期間の満了により請求できなくなります。
- Q3:遺留分に関するトラブルを避けるために、生前にできることはありますか?
- A3:はい、いくつかの対策があります。遺留分を考慮した遺言書を作成することが有効です。また、事前に相続人全員で話し合いを行い、財産の配分について合意することも、トラブルの予防につながります。不安な点がある場合は、早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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