【八王子】離婚相談・養育費に関するご相談なら 法律が認める離婚事由
八王子で離婚相談を検討している専業主婦の方もいるのではないでしょうか。離婚を検討する際は、養育費など離婚に伴う様々な問題があることを把握しておきましょう。離婚が成立するかどうか、養育費を貰えるかどうかなど、八王子で離婚相談をお考えの方は、ぜひTAM法律事務所へご相談ください。
今回は、法律が認める離婚事由についてご紹介いたします。離婚相談を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
法律が認める離婚事由とは?

配偶者に対して不満があり、離婚を考える方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。弁護士へ離婚相談される方もいらっしゃいますが、どういった理由であれば離婚することが可能か知らないという方は少なくありません。
ここでは、民法770条で定められている5つの離婚事由について解説します。
配偶者に不貞行為があった場合
これは最も想像がつきやすい理由かもしれません。そもそも不貞行為とは、配偶者以外の異性と自らの意思で性的関係を持つことを指します。しかし、この場合は立証が難しく、相手が知らないと主張し、証拠もない状況であれば離婚が難しい場合もあることを知っておきましょう。
配偶者から悪意で遺棄された場合
法律で定められている「三大義務」を怠った場合がこれに該当します。三大義務とは、同居義務・協力義務・扶養義務の3つです。具体的な事例としては、理由なく生活費を渡さない、働かない、別の場所で家を借りて住み始めたなどが挙げられます。このように悪意を持って配偶者を放っておくことは、離婚する理由となるのです。
配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
配偶者が生きているか亡くなってしまったのかを3年以上確認できず、しかもその状態が現在も続いている場合を指します。しかし、どこにいるのかわからないものの生きていることはわかっているという場合は、この理由で離婚することはできません。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
この理由で離婚する場合は、精神病になってしまった配偶者の今後の療養・生活に関する方針や具体策が必要です。精神病になってしまった配偶者の、離婚後の生活をしっかりと保障するために必要になります。この理由は、裁判所が厳格に判断する傾向があるため、しっかりと弁護士に依頼するようにしましょう。
その他婚姻の継続が難しい重大な理由がある場合
これまでに紹介したもの以外の理由でも離婚は認められます。その理由は以下のようなものです。
- 家庭内暴力
- 精神的苦痛・虐待
- 犯罪行為
- 親族との不仲
- 性生活の異常
- 性格の不一致
家庭内暴力や犯罪行為などは想像がつきやすいかもしれませんが、親族の不仲や性格の不一致なども離婚の理由として認められます。これらの理由以外にも、どうしても結婚生活を継続することが困難だと感じている方、離婚後の養育費について不安があるという方などは、一度弁護士に離婚相談をしてみるのがおすすめです。
八王子市周辺で離婚相談をお考えの方は、TAM法律事務所にお問い合わせください。事前にお問い合わせいただくことで、夜間や早朝、休日の相談も可能です。お問い合わせは電話・メールで受付中ですので、専業主婦の方、仕事で忙しい方も、八王子で離婚相談ができる弁護士をお探しでしたらぜひTAM法律事務所へご相談ください。
八王子で離婚相談をしたい専業主婦の方へ!養育費など不安な点はご相談を

離婚が認められる理由は、主に不貞行為・悪意ある遺棄・生死が3年以上不明・回復の見込みがない精神病になってしまったなどの場合です。他にも様々な理由があるので、法律的に認められる理由なのか、事前に確認してみましょう。
八王子エリアで離婚相談ができる弁護士を探している方は、TAM法律事務所にお問い合わせください。電話やメールでお問い合わせを受付中です。夜間や早朝、休日の相談も可能なので、専業主婦の方はもちろん、仕事が忙しいという方もお気軽にご利用いただけます。
離婚できるかどうか、養育費を貰えるかどうかなど、八王子で離婚相談をしたいという方は、ぜひTAM法律事務所へご連絡ください。
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